障害者自立支援法に基づく
指定障害福祉サービス情報

あくまでも参考して下さい。
ここの情報の真実性は保障はしません。
行政当局等にお問い合わせください。
尚 ページ内は下に行くほど新しい情報で
ページでは、ページの後数字が大きい程
新しい情報です

とりあえず 24年度は名前の変更はなさそうです。
報酬体系が見直され これまでの待遇改善助成金が無くなり、報酬そのものは、少し減額され
加算金で待遇改善をするようになるようです。その加算金も2種類に分かれていて 手続きをしてもらえる
加算金と何も手続きをしなくても対象となる特別加算ができるようです。 詳しくは厚生労働省の こちら のページをご覧下さい。


今年2012年は名前・仕組み等がかなり変わりそうですね。
仮称 総合福祉法に自立支援等が組み込まれそうなのですが その内容等は不透明なままです。
その前に報酬が変わり 複雑な処理をして最終的に僅かに上がるような、仕組みのようです。
しかし これによって果たしてヘルパーさん達の処遇等が改善されるかは 疑問の残る所だと思います。
そして その後人員体制等によって 報酬に格差をつけようとしているようです。
益々零細な事業所等はやりにくくなりそうです。


遅くなりすみません。去年2011年10月より 視覚障がい者の方の
移動支援が 同行援護に変わり、国の制度になりました。需給者も身体を伴うと伴わないに分かれ増した。
他の移動支援(地域生活支援)は、変わっていません。依然市町村のサービスという形です。
待遇改善助成金も同行援護にはでますが、他の移動支援には出ません。


正式名 待遇改善交付金による助成金だそうですが名前は変だと
思われませんか?中は中で 更新や結果報告に膨大な事務量になるようです。
ですが この事務手続きにはこの助成金は使えません。ただでさえ経営的に
苦しいのにと思わておられる方も 多いのでは・・・・・
しかし、それよりなにより、地域生活支援(移動支援)で働いているヘルパーさんに
配分できないという事は、どう考えてもおかしな仕組みだと思われませんか
まぁ入って来る対象の介護サービスで無いので、入ってこないものには分配しては
いけない。という考えは分からなくはないのですが・・・・・・・・・
なぜ移動支援だけが未だ市町村単位のサービスのままなのか理解できないのは
私だけでしょうか
同じヘルパーさんが同じご利用者様の所に入っても居宅介護で入れば
この助成金の対象になりますが、地域生活支援(移動支援)で入っても助成金の対象に
なりません。このため配分対象から省いて配分しなければ、ならないようです。
時限のあるものになっている事がせめてもの救いでしょうか?
報酬体系の抜本的な見直しの際は、このような事が無く、経営的にもゆとりの有る
経営のできるものであって欲しいと強く願ってやみません。


民主党政権なって 長沼厚生労働大臣が最初の頃の記者会見で言った
「現行の障害者自立支援法の廃止」がようやく動き出したようです。
新法の正式名称は未だ決まっていないようですが 仮称「総合福祉法」だそうです。
その趣旨は、明確に受益者負担の考えを辞め、あくまでも応能負担の考えに戻すと言う事と、
介護保険制度優先の考え方を見直すようです。ただ東日本大震災もあり、なにより民主党政権が
いつまで続くか不透明なので、どうなる事かまだ不透明な点は、多いようです。
が、一応平成24年度中の廃止・改正を目指すようです。

改めて、東日本大震災の多くの犠牲者の皆様に、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
そして、原発事故も含め、多くの非災された方々に 心からお見舞い申し上げます。
風評被害や災害関連被害・死の少ない事を祈らせて頂きます。


10月より 視覚障がい者の移動支援が 名前も変わり
同行援護という名前に変わり 市町村の制度では無く 国の制度にかわりました
ただ 移行手続きが必要です お住まいの行政窓口でご確認下さい。
他の障がい種別の方の移動支援には かわりありません。



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